大阪北部地震に関するニュース 第11報

以前、第5報で災害時避難行動要援護者名簿についてご紹介しました。名簿にもとづいて、安否確認が適切に行われなかった自治体が多くありました。ただし、豊中市では他の自治体とは違う対応がなされていました。
ゆめ風基金の「大阪北部地震第6報」に「豊中市では開示同意者名簿も開示不同意者名簿(自治体判断で災害時には自主防災組織等に提供される)も自主防災組織に提供され、まだ完了はしていませんが自主防災組織による安否確認も災害直後から行われているようです。」という事例を紹介しています。

2013年に災害対策基本報が改正され、「地町村長に避難行動要支援者名簿の作成を義務付」と「災害発生時(恐れ)は、本人の同意に関係なく名簿情報の外部提供可能」というように改正されました。ですので、同意・不同意問わず、いのちの危険にさらされれば、適切な対応を求められます。2016年8月に発生した岩手県の岩泉町の豪雨水害では、地域で生活している人ではなく、施設に生活している人でも、少しの判断の迷いが入所者のいのちを奪いました。こういう場合に、よく言われるのが個人情報の問題ですが、個人情報保護法の第23条1項には「人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。」の場合は除いて、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第3者に提供してはならないと決められています。ということは、生命、身体又は財産の保護のために必要があれば、情報を第3者に提供して救援活動ができるということです。法律や制度に縛られずに、いのちより大切なものはないという観点から考えれば、あらゆる手段を講じて、被災者のいのちと人権を守らなければならないと思います。もちろん、そこでも個人情報に極力配慮するのは当然です。
障害者のみならず高齢者、女性、子ども、外国人など、支援が届きにくい人たちに十分な支援が行き届くように、丁寧に活動していきたいと思います。

 (増島智子)

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