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2020年7月豪雨水害に関する支援ニュース 第13報

日田市の被災地では、住民さんが自ら公民館で炊き出しをしてるそうです。ボランティア不足の中で、なんとか踏ん張ってがんばっています。朝昼晩の3回、1回60食~70食を提供していて、台所が使えない方、片付けで食事を作る余裕がない方などに喜ばれているそうです。こういう時は、レトルトやコンビニ食に偏ることが多いですが、やはり手作りの温かい食事は体も心も癒してくれます。来週からはメンバーを後退して、引き続き炊き出しの提供を検討しているそうです。
昨日お伝えした、中津江地区でも地元の消防団が積極的に活動をしているそうですが、さすがに発災から2週間近くも経つと疲労の色が濃くなっているそうです。すでにお伝えしたように中津江地区では、土砂崩れの可能性がある危険な地域もあり、長期的な避難生活を余儀なくされることも考慮に入れながら、今後の支援を検討しています。今回大分県だけでなく、熊本県などでも山間部の市町村に被害が広がり、まちの再生には時間がかかるところも少なくありません。着の身着のまま、バラバラになった被災者はこれからどうなるのか不安な気持ちでいっぱいだと思います。被災地域やちょっと足を延ばすと行ける近隣市町村からもぜひ被災地に心を寄せ、ボランティアに参加してもらえるとうれしいです。

ところで、今日16日の神戸新聞では、「球磨川近くで営む諸道具展は1階が天井近くまで浸水した。『ボランティアをお願いしたが、誰も来てくれない。人を雇って泥出しをした』と語った。」という被災者の声が紹介されていました。被災された人がお金を支払うなんて信じらません。
災害救助法では、障害物の除去として、災害救助法23条1項10号、同規則8条2号で「障害物の除去は、日常生活を営むのに支障を来す場合に、応急的に生活する場所を確保するために行うこととされている。そのため、居室、台所、玄関、便所などの日常生活を送る上で欠くことのできない場所が対象となる。また、住居内だけでなく、出入口など周辺についても対象となる。」と書かれています。そこで、「水害の場合は、浸水に伴う大量の泥の書き出し等が必要である。泥出し作業のためにボランティア募集が行われることが多いが、危険を伴う場合もあり、市民の善意ばかりを頼りにするわけにはいかない。災害救助の実施として、泥出し等の土木作業に慣れた作業員等の専門的・職業的人材を雇用ないし、委託して作業を行うべきである。」と提言しています。*「『災害救助法』徹底活用」(クリエイツかもがわ)より引用。
ボランティアが不足し、コロナ禍により仕事が思うようにできない人がいる中で、災害救助法を活用して雇用を生み出す仕組みを、行政には考えてもらいたいです。(事務局 増島 智子)

*ブログで写真もぜひご覧ください。
http://ngo-kyodo.org/2020kyusyunanbu/

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