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2020年7月豪雨水害に関する支援ニュース 第166報

<個庫茶屋メンバーの普段着の支え合い―18>
 地方分権の原理になったのは、1931年ローマ法王ピオ11世の社会回勅です。そして法王が成員に呼びかけたのが次の一節です。

  ―個々の人間が自らの努力と創意によって成し遂げられることを、彼らから奪い取って共同体に委託することが許されないと同様に、より小さく、より下位の諸共同体が実施、遂行できることを、より大きい、より高次の社会に委譲するのは不正である。・・・・・・・・・・社会のあらゆる活動は、その動機と本性のゆえに社会の成員たちに補助を提供せねば成らず、彼らを破壊し、吸収するようなことは決してあってはならない―と。
 これを基に、「ヨーロッパ地方自治憲章第4条第3項」に記されている表現が
―公的部門が担うべき責務は、原則として、最も市民に身近な公共団体が優先的にこれを執行するものとする。国など他の公共団体にその責務を委ねる場合は、当該責務の範囲および性質並びに効率性および経済上の必要性を勘案した上で、これを行わなければならない―(日本自治学会第2回総会・研究会 第6セッション-都道府県制度の過去・現在・未来―神野直彦レジュメより引用)です。

こうしてEU→ドイツ→日本いう経路で、日本の地方分権が影響を受け、議論を積み重ね現在に至る訳です。先述の二つの文章を地方分権の解説として分かりやすく表現したものが
 ―自分たちで出来ることは、自分たちで成し遂げ、自分たちで出来ないことは、身近な行政(市・町・村)に補完して貰い、市・町・村ではできないことは、さらにより上位の行政(州とか連邦)に補完して貰うという体制―(新野幸次郎 階段NO36(2010) エッセイと詩 “無料と税”より引用)。というものです。こうして補完性の原理と地方分権のつながりを理解すると、被災者主体が明確になります。 (次に続く 村井 雅清)

〈〈懲りずにお米を集めています!〉〉
 5月の被災地訪問のお話として、「先日の被災地訪問でご縁があってあるお宅の法要に出席した時のこと。法要が終わってご住職がお話しされた中で、『もうすぐ1年になるのに、未だにお米はありませんか?』と寺に訪ねて来られる被災者がおられます。まだまだなんですね・・・・」」とご紹介したところ、東北の同じ法人から昨年に続き、今年も大量のお米の提供をという嬉しい話がありました。また、お米代として寄付をして下さる方も絶えません。まだまだお米は集め続けたいと思いますのでよろしくお願いします。
【送り先】
〒652-0801 兵庫県神戸市兵庫区中道通2-1-10 TEL078-574-0701
「被災地NGO恊働センター」まで
(注)現金でもお受けしていますので、下記の方法でお申し込みください。その場合通信欄に「お米代」とご記入ください。

■活動支援金のご協力をお願い致します。
・クレジットカードでも寄付ができます。
https://congrant.com/project/ngokobe/605
・郵便振替
    口座番号:01180-6-68556/加入者名:被災地NGO恊働センター
・銀行振込
    ゆうちょ銀行 一一九支店 当座番号 NO.0068556
 名義:ヒサイチNGOキョウドウセンター
*お手数ですが、備考欄に「7月豪雨」もしくは「POSKO 」と記入して下さい。

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